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京都地方裁判所 昭和40年(ワ)657号 判決 1965年9月21日

原告 浅田脩三

被告 岩沢善喜

主文

本件手形判決(当裁判所昭和四〇年(手ワ)第一三八号約束手形金請求事件昭和四〇年七月八日判決被告関係部分、主文第三項の仮執行の宣言を含む。)を認可する。

異議申立後の訴訟費用は被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は主文同旨の判決を求めた。

原告の主張は、本件手形判決事実記載と同一であるから、ここにこれを引用する。

被告は、口頭弁論期日に出頭せず、本件手形訴訟の最初になすべき口頭弁論期日以前に、本案の答弁を記載した答弁書その他の準備書面を提出しない。

理由

原告主張の事実は、民事訴訟法第一四〇条第三項により、被告において自白したものとみなされる。

手形判決に対する異議の申立による通常手続開始後の最初になすべき口頭弁論の期日は、第一審における口頭弁論続行の期日であつて、民事訴訟法第一三八条にいう「最初になすべき口頭弁論の期日」に該当しないから、手形訴訟における最初になすべき口頭弁論の期日の後に提出された準備書面(手形判決に対する異議申立書を含む)に記載された事項は、通常手続において、民事訴訟法第一三八条により陳述したものとみなされることはない(ただし、簡易裁判所においては、民事訴訟法第一三八条の規定は口頭弁論続行の期日にも準用がある。民事訴訟法第三五八条)。

したがつて、被告提出の本件手形判決に対する異議申立書に記載された事項は、通常手続において、陳述したものとみなされない。

原告主張の事実によれば、原告の本訴請求は正当であるから、民事訴訟法第四五七条により本件手形判決を認可し、異議申立後の訴訟費用の負担について同法第四五八条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。

(裁判官 小西勝)

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